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福祉サービス利用援助事業は、在宅で生活されている認知症高齢者、知的障害・精神障害のある方々が、地域で安心して自立生活が送れるように、生活支援員がご家庭を訪問し福祉サービスの利用援助や日常的金銭管理等のお手伝いをします。
また、ご自身で通帳・印鑑を保管するのが不安な方には、日常金銭管理に必要な通帳・印鑑に限りお預かりします。
【お問い合わせ先】西宮市高齢者・障害者権利擁護支援センター TEL 0798-37-0023
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このようなことで困っているとき
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○ 介護保険など福祉サービスを利用したいけれど、よくわからない
○ 銀行での振り込みが難しく、福祉サービスの利用料が一人で支払えない
○ どうも最近よく家賃や電気料金など公共料金の支払いを忘れて、いつも遅れてしまう
○ 最近物忘れが多く、通帳や印鑑、財布などをどこに置いたのかよくわからなくなってしまう
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なぜ、福祉サービス利用援助事業ができたのですか?
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これからの福祉サービスは、自分でサービスを選び、サービスを提供する事業者と契約を結び利用していくことになります。判断能力に不安のある高齢者や障害のある方々にとっては、介護保険をはじめ各種の福祉サービスの利用をご自身の判断で適切に選べなかったり、契約手続きがよく理解できなかったり、ご自身の希望に合った福祉サービスの提供が受けられなかったりすることが考えられます。
そのため、福祉サービス利用援助事業は、そのような方々が、地域で安心して暮らせるよう、福祉サービスを利用する際のお手伝いや福祉サービス利用料の支払いなどのお手伝いをします。
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誰でも利用できるのですか?
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お一人で、福祉サービス利用手続き等を適切に行うことが不安な軽度の認知症高齢者、知的障害・精神障害の方が、利用の対象となります。
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利用するにはどうしたらいいですか?
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西宮市社会福祉協議会にまずご相談ください。
【権利擁護支援センター】TEL(0798)37−0023
専門員がご自宅を何度か訪問し、ご本人から利用の意思やどんなお手伝いを希望されているのかなど、詳しくお聞きします。
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お手伝いがはじまるまでの、進め方はどうなりますか?
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ご本人の希望をうかがいながら、ふさわしいお手伝いを考え・確認しながら専門員が支援計画を立てます。その計画でよければ社会福祉協議会と契約します。
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お手伝いをしてくれるのはどんな人ですか?
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生活支援員が、ご自宅を訪問し契約どおりのお手伝いをします。
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どのようなお手伝いをしてくれますか?
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・福祉サービスについての情報提供
・福祉サービス利用手続きのお手伝い
・福祉サービス利用料などの支払い日常的な金銭管理のお手伝い
・苦情解決制度利用のお手伝い通帳・印鑑預かり(日常的金銭管理に必要な通帳と印鑑のみ)
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利用料はいくらかかりますか?
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生活支援員による援助は、1回 500円〜1,000円(所得による)です。
ただし、契約までの相談・訪問・支援計画策定は無料です。なお生活保護世帯は無料です。
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通帳・印鑑預かりだけでも利用できるのですか。
費用はいくらかかるのですか。
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通帳・印鑑のみを預かるお手伝いはできません。あくまで、日常的金銭管理のお手伝いをする際、福祉サービスの利用料の支払いや日常的な生活費として必要な預貯金の払い戻しなどのお手伝いを円滑に履行するために、通帳と印鑑をお預かりします。そのため、お預かりする通帳・印鑑も、日常的金銭管理に必要な通帳と金融機関への届出印に限ってお預かりします。費用は、通帳・印鑑預かりのお手伝いが加わっても、このお手伝いに対しての別料金は必要ありません。
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こんな方が利用できます
Aさんは一人暮らしです。ご本人は、子どもたちには世話をかけたくないと、夫と死別して以来二十数年間一人で頑張ってきました。でも、最近物忘れがひどくなり、持病である膝の関節炎もひどくなり家事も思うようにはできず、これからの生活に少し不安を感じるようになりました。家賃や公共料金の振り込みのため、年金を引き出そうと銀行に行こうとしましたが、通帳・印鑑をどこにしまったか一日思い出せないことが度々あります。また、銀行から家賃や公共料金を振り込もうとしましたが、自分一人で手続きするのは難しく不安を感じていました。
ある日娘さんが訪問すると、冷蔵庫にはスーパーで買ってきた賞味期限が切れたお惣菜ばかりが入っていました。
こんなお手伝いができます
○介護保険サービスの利用援助
・介護保険利用のための要介護認定に関する申請手続きの援助
・要介護認定調査に立ち会い、本人の状況を調査員に伝える
《以下、要介護認定が要支援以上の認定がされた場合》
・居宅介護支援事業者(ケアプラン作成)の利用手続きや選択の援助
・居宅サービス計画(ケアプラン)作成に際し、介護支援専門員(ケアマネージャー)に本人の状況、
希望を伝える。また、本人には居宅サービス計画をわかりやすく説明する。
・訪問介護(ホームヘルパー)等の利用のため居宅介護サービス事業者の利用手続きや選択の援助
・居宅介護サービス事業者との契約の立ち会い
・介護保険制度利用に伴う利用料の支払い援助 など
○ その他の福祉サービスの利用援助
社協ふれあい配食の利用援助。地域のボランテイアの方に、昼食のお弁当を運んでもらうと共に、
体調の変化など地域での見守りを依頼する。
○ 日常的な金銭管理
2週間に1度訪問して、ご本人からの依頼の金額を銀行から払い戻し、家賃や公共金等の支払い援助など
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